個人クリエーター等権利情報登録システム
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  1. FAQ(よくある質問)

FAQ(よくある質問)

本FAQにおける文言の定義は個人クリエイター等権利情報登録システム利用規約のとおりとします。
1. 個人クリエイター等権利情報登録システムについて

1.1. 個人クリエイター等権利情報登録システムとは?


1.1.1. 個人クリエイター等権利情報登録システムにより、システムの利用者は何ができるようになりますか?


個人クリエイター等権利情報登録システムにより、
・個人クリエイター等の登録者(著作者等または代理人)は、著作物等の利用の可否に関する意思(「利用の際には相談してほしい」「第三者による利用は禁止」など)等の情報を登録・公表することができ、
・著作物等を利用しようとする人(利用希望者)は、登録された情報を閲覧し、利用の可否に関する情報や連絡先などの参考情報を得られます。
(なお、本システムから利用希望者に個人クリエイター等のメールアドレスや個人情報等を提供することはありません)

1.1.2. 個人クリエイター等権利情報登録システムの目的は何ですか?


このシステムの目的は、システムを通じて権利者の意思を適切に確認した上で利用者による利用が行われることで、著作物等の公正な利用及び著作権等の適切な保護を図り、著作物等の利用の更なる円滑化を促進することにあります。
また、個人クリエイター等が本システムで著作物等の利用の可否に係る意思や連絡先等の情報を示すことで、令和5年の著作権法改正で創設された「未管理著作物裁定制度」の対象から外れることとなります。(未管理著作物裁定制度についての詳細は文化庁の広報資料「未管理著作物裁定制度ってなに?」をご覧ください。

1.1.3. 誰が文化庁から個人クリエイター等権利情報登録システムの運用委託を受けていますか?


文化庁から個人クリエイター等権利情報登録システムの構築等業務委託を受けた事業者がその業務にあたり、株式会社NTTデータが受託事業者です(2026.2.26現在)。文化庁からの委託を受けて本システム(https://www.creator-rights.bunka.go.jp/top)を適正かつ円滑に運営いたします。

1.1.4. 個人クリエイター等権利情報登録システムにて権利情報を検索することで何が分かりますか?


個人クリエイター等権利情報登録システムの検索機能(https://search.creator-rights.bunka.go.jp/login)により、登録された著作物等のコンテンツ(作品)情報や権利情報等とともに、「著作物等の利用の可否」「未管理著作物裁定制度からのオプトアウト」に関する権利者の意思を確認することができます。
具体的には、利用希望者は同システムの検索機能から、利用を希望する著作者等や著作物等の検索を行います。その結果、目的の著作者等や著作物等が見つかった場合、
①「著作物等の利用の可否」が「不可」の場合には、当該の著作物等は利用できません。
他方、
②「著作物等の利用の可否」が「要相談」の場合は、利用問合せフォームを通じて直接著作物等の利用希望のメッセージを登録者に伝えて、当該著作物等の利用の可否や利用条件等について確認を行ってください(個別の利用問合せの条件や内容について、管理者は関知いたしませんのでご了承ください)。
※なお、本システムの仕様上、利用問合せフォームを通じて登録者との連絡を継続的に行うことはできません。登録者から返信があった場合、その返信に記載された登録者のメールアドレスやSNS情報を通じて、以降の連絡を行ってください。

なお、目的の著作者等や著作物等が見つからなかった場合には、このシステムを通じて権利者の意思を確認することはできません。その場合でも、著作権法に定める裁定制度に基づいて著作物等を利用することが可能ですが、法令上の要件を満たす必要があります。詳細については文化庁のホームページを確認してください。

1.1.5. 個人クリエイター等権利情報登録システムは、どのような著作物等を登録対象としているのですか?


登録対象となる著作物等は、利用規約を満たすすべての分野の著作物等となり、集中管理されているものも含まれます。本システムを通じてより著作物等の情報発信を図っていただければと考えております。
なお、未管理著作物裁定制度の対象となる未管理公表著作物等とは、「集中管理されているもの」または「利用の可否に係る権利者の意思を確認するために必要な情報が公表されているもの」のいずれにも該当しないものとなります。そのため、集中管理されている著作物等は、同制度との関係では登録の必要性はありません。
※集中管理については、2.2集中管理とは?を参照してください。

1.1.6. 音楽権利情報登録システムはどうなりますか?


個人クリエイター等権利情報登録システムは、令和3年の著作権法の一部改正を受けて、放送同時配信等に係る個別の意思表示の場として構築された音楽権利情報登録システム※を、音楽等以外の分野も含めすべての分野に係る権利情報を登録するシステムとして改修したものです。本システムを通じて、放送同時配信等に係る意思表示と、未管理著作物裁定制度からのオプトアウト(適用除外)の意思表示をそれぞれ行うことができます。
したがって、従来、音楽権利情報登録システムにて放送同時配信等に係る個別の意思表示をしていたレコード製作者とフィーチャードアーティスト(メインアーティスト)は、今後、個人クリエイター等権利情報登録システムで、放送同時配信に係る意思表示を行うことになります。
※著作権法の一部を改正する法律(令和3年法律第32号)と音楽権利情報登録システムの詳細はコチラ

1.2. 個人クリエイター等権利情報登録システムの利用に料金は発生しますか?


発生いたしません。ただしインターネットの接続にかかる通信費用は利用者様の負担となります。

1.3. メールアドレスと電話番号を持っていないのですが、個人クリエイター等権利情報登録システムを利用できますか?


個人クリエイター等権利情報登録システムの利用にはメールアドレスが必要となります。メールアドレス(ID)とパスワードで個人クリエイター等権利情報登録システムにログインします。

1.4. 個人クリエイター等権利情報登録システムの利用可能な時間を教えてください。


システムメンテナンス時以外は、24時間利用可能です。
2. 令和5年著作権法改正について

2.1.1. 令和5年著作権法改正とは?


著作物等を第三者が利用する場合には、著作権法に定める例外に当たる場合を除き、権利者の許諾を得る、または著作権等管理事業者の所定の手続きを経て、著作権使用料の支払いなどを行うことが原則です。しかし、実際には、権利者が誰かわからない場合や、権利者の連絡先が分からない場合もあります。
そのようなケースにおいて、当該著作物等の適法な利用を可能にするのが裁定制度であり、これまでにも「著作権者不明等の場合の裁定制度」が運用されてきました。この制度は、相当な努力を払っても権利者と連絡することができないときに、文化庁長官の裁定を受け文化庁長官が定める額の補償金を支払うことにより、著作物等を適法に利用することができる制度です。
この制度に加え、令和5年の著作権法改正により、「著作物等をこのように使ってほしい」、「使ってほしくない」といった著作物等の利用可否に関する権利者の意思を確認できない場合に、文化庁長官の裁定を受け補償金を支払うことにより、時限的な利用を可能とする「未管理著作物裁定制度」が創設されました。
詳しくは文化庁の広報資料「「未管理著作物裁定制度ってなに?」をご覧ください。

2.1.2. 本システムに登録されている著作物等は、未管理著作物裁定制度の対象外となるのでしょうか?


本システムは、いわゆる個人クリエイターの方々など、著作権等管理事業者に管理されていない著作物等の著作者等や権利者が、自身の著作物等についての権利情報を登録するとともに、当該著作物等の第三者による利用について意思表示を行うことができるシステムです。権利者がこのシステムに意思表示や連絡先を登録している場合、未管理著作物裁定制度の要件である「利用の可否に関する権利者の意思を確認できない」ことに該当しないことになりますので、同制度の適用対象外になります。
具体的には、本システムで「著作物等の利用の可否」について意思表示が行われている著作物等を、同制度により利用することはできません。また、権利者が「未管理著作物裁定制度からのオプトアウト」の意思表示をしている場合も、その権利者の著作物等を同制度により利用することはできません。

2.1.3. 未管理著作物裁定制度への申請はどのように行えばよいでしょうか?


裁定の要件や申請手続の流れなどの全体像を整理した「裁定の手引き概要版」(コチラ)を文化庁において公表しておりますので、まずこちらの資料をご覧ください。
その上で、申請に必要な書類や具体的な手続などの詳細については、令和8年3月に公表予定の「裁定の手引き」を確認してください。また、今後、(公社)著作権情報センター(CRIC)において著作権に関する総合的な相談窓口を設置予定ですので、同相談窓口にも相談しつつ手続を進めてください。

2.2. 集中管理とは?


著作権等の管理を行う事業者(著作権等管理事業者として文化庁に登録している者)が、権利者からの委託を受け、著作物等の利用許諾や、徴収した利用料の著作権者等への分配を行うことです。(文化庁広報資料:「未管理著作物裁定制度ってなに?」より)

世の中には数多くの著作物等がありますので、権利者を探すこと、更に利用についての許諾を得ることは、必ずしも容易ではありません。
そこで、著作権等管理事業者は、権利者から権利行使の委託を受け、著作物等の利用に関する手続きや使用料規程を定め、権利者に代わって利用許諾を行い、利用希望者の利用許諾に係る手間を大幅に軽減し、著作権等の保護と著作物等の適切な利用の促進を図っています。
3. 個人クリエイター等権利情報登録システムの利用環境について

3.1. パソコンやインターネット接続環境がないと利用できないのですか?


インターネット接続環境とパソコンなどのインターネット接続機器が必要です。

3.2. 対応しているOS・ブラウザを教えてください。


推奨環境は以下のとおりです。
OS:Windows11
ブラウザ:Google Chrome、Microsoft Edge、Mozilla Firefox

3.3. スマートフォンを持っていませんが個人クリエイター等権利情報登録システムを利用できますか?


スマートフォンが無くてもご利用いただけます。

3.4. 利用端末に制限はありますか?


特に制限はありません。

3.5. 個人クリエイター等権利情報登録システムを利用するために、ソフトウェアのインストールは必要ですか?


不要です。
4. アカウント作成について

4.1. アカウントはどうやって作成できますか?


アカウント登録よりご登録いただけます。

4.2. アカウントに有効期間はありますか?


有効期間はありません。ただし、今後変更となる可能性はあります。

4.3. アカウントを複数作成できますか?


1つのメールアドレスで1つのアカウントをご登録いただけます。複数のアカウントを作成される場合、複数のメールアドレスをご用意いただく必要があります。

4.4. 誰でもアカウントを作成できますか?


どなたでもアカウントの作成が可能です。

4.5. 登録したメールアドレスにメールが届きません。どうしたらいいですか?


ドメイン指定受信を設定されている方は「@creator-rights.bunka.go.jp」の指定受信設定を行ってください。

4.6. アカウント作成の入力の途中で長時間操作を行わないと、入力し直しになりますか?


入力画面が表示されてから180分が経過した場合はタイムアウトとなり、再度入力していただくことになります。
5. 個人クリエイター等権利情報登録システムの利用に関する問合せ

5.1. パスワードが分からなくなりました。どうすればいいですか?


パスワード再設定より新パスワードを設定いただけます。

5.2. メールアドレスが変わりました。どうすればいいですか?


新しいメールアドレスを用いて再度アカウントを作成してください。

5.3. 登録情報が変更になりました。どうすればいいですか?


アカウント情報詳細より変更を行ってください。

5.4. 個人クリエイター等権利情報登録システムの利用をやめたい場合は、どうすればいいですか?


アカウント削除よりアカウントを削除してください。

5.5. その他著作者及び著作物等に係る情報の検索について


5.5.1. 一つの著作物等に複数の権利者がいる場合の利用許諾の確認はどうすればいいですか?


権利者が複数の場合、原則として、すべての権利者から了解を得なければなりません。
例えば、共同著作物といった複数の著作者が著作権等を共有している場合には、その全員の合意が必要です(著作権法第65条第2項)。著作物等詳細画面に「共著作者」を記入する欄がありますので、参考にしつつ、登録者に権利関係の確認及び必要に応じて利用許諾について相談してください。なお、確認及び相談内容等について管理者は一切責任を負いませんのでご了承ください。

5.5.2. 著作者等で検索するときに、著作者等名はペンネームを入れればいいですか?


登録されている著作者等の名前は、(本名、ペンネーム、芸名等の変名にかかわらず)著作物等に表示されている名前としておりますので、著作物等に表示された名を入力して検索を実行してください。

5.5.3. 一つの著作物等に一名のある著作者等について、で表記の違う複数の著作者等名が知られている場合は、どう検索したらいいですか?


著作者等の名前による検索のほかにハッシュタグでの検索が可能となっています。ハッシュタグでの検索によりお求めの情報を得られる可能性がありますので、ご利用ください。

5.5.4. 本システムでの登録情報と、著作物等やメディア等での公開情報の内容が異なる場合は、どうしたらいいですか?


本システムで登録された内容については、管理者側でその正確性等を保証するものではございませんので、利用問合せを行って、登録者にお問合せください。

5.5.5. 本システム上で公開されている著作者等、著作物等で虚偽の情報を発見した場合は、どうしたらいいですか?


「問合せ先」より個人クリエイター等権利情報登録システム事務局にご連絡ください。(「問合せ」はコチラ)

5.5.6. 本システム上で公序良俗に反する情報を発見した場合は、どうしたらいいですか?


「問合せ先」より個人クリエイター等権利情報登録システム事務局にご連絡ください。(「問合せ」はコチラ)

5.5.7. 検索結果として公開された登録情報を確認する際に留意する点はありますか?


検索した結果について、ユーザーが探している情報が本システムに登録されていたとしても検索結果に必ず表示されるわけではなく、また、登録内容は登録者の自己申告に基づくものであること(権利者情報や作品情報等の真正性を管理者が保証するものではないこと)にご留意ください。

5.5.8. 「著作物等の利用の可否」についての意向が「要相談」である著作物等に対し、本システムの利用問合せをもって許諾確認を実施しても返事がない場合は、どうしたらいいですか?


ウェブサイトやSNS等への利用問合せ等を「可」としている場合には、そちらへ問合せてみてください。なお、利用問合せにおける内容・対応について、管理者は関与できませんのでご了承ください。

5.5.9. 「著作物等の利用の可否」についての意向が「要相談」と登録されているが、SNSや本システムを通じた連絡を行えない(連絡先が登録されていない)著作者に対し、著作物等の利用問合せを行いたい場合は、どうしたらいいですか?


個人クリエイター等権利情報登録システム事務局問合せ先までご連絡ください。
なお、必ずしも著作者からの返信を得られることを保証するものではございません。

5.6. その他の問合せ


個人クリエイター等権利情報登録システムに関する一般的な問合せは問合せ先までお願いします。
※休業日(土曜日、日曜日、祝日)に頂いたお問合せは、翌営業日の受付となります。
※お問合せの内容によってはお時間をいただく場合があります。
6. 問合せ先

ご質問やご不明点がございましたら、以下のメールアドレスまでお気軽に問合せください。

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